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社会福祉法人 正和会 和知保育園の会社概要です。ハローワークの求人票に記載されている情報です。 所在地: 岐阜県加茂郡八百津町和知940-5 代表者: 理事長 吉田 万里 設立: 昭和27年 従業員数(企業全体): 19人 従業員数(この事業所): 19人 事業内容: 児童福祉施設保育園 定員60名 会社の特長: 八百津町内で一ヶ所の法人立保育園です。自然に恵まれた環境の中で、子ども達が元気に過ごしています。 労働組合: なし 法人番号: 2200005007126 【働き方に関する実績】 従業員のうち女性: 17人 従業員のうちパート: 9人 育児休業取得実績: あり 介護休業取得実績: なし 看護休暇取得実績: あり 産業分類: 児童福祉事業 就業規則: あり パートの就業規則: あり 職務給制度: なし 復職制度: なし
ハローワークに掲載されている求人が1件あります。以下は求人票の内容をそのまま写したものです。 【求人1】保育士 受付日: 2026年9月8日 特徴: 週休二日制(土日休)、転勤なし、通勤手当あり、マイカー通勤可 求人番号: 21070-04072661 ■仕事内容 仕事内容: ☆保育士業務担任を持ちます。保育補助をしていただくこともあります。◇0~5歳児が対象となります。変更範囲:会社の定める業務 ※応募をご希望される方は、ハローワークから「紹介状」の交付を受けてください。 雇用形態: 正社員 フルタイム 雇用期間: 雇用期間の定めなし 募集理由: 欠員補充 就業場所: 〒505-0305 岐阜県加茂郡八百津町和知940-5 受動喫煙対策: あり(屋内禁煙) マイカー通勤: マイカー通勤可 駐車場: あり 転勤: 転勤なし 年齢制限: 制限あり 〜59歳 定年を上限 定年年齢が60歳のため 学歴: 必須 短大以上 必要な経験: 必須 幼保施設勤務経験 必要な免許・資格: 必須 保育士 あれば尚可(AT限定可) 試用期間: あり 2週間程度 異なる 時給:1,121円 派遣・請負: 派遣・請負ではない ■賃金・手当 賃金: 199,376円〜208,280円 賃金形態: 月給 基本給: 186,900円〜194,500円 定期的に支払われる手当: 特殊業務手当7,476円〜7,780円 / クラス担任手当5,000円〜6,000円 固定残業代: なし その他の手当: 処遇改善手当て 通勤手当: 実費支給(上限あり) 月額 13,100円 月平均労働日数: 20.2日 賃金締切日: 固定(月末以外) 15日 賃金支払日: 固定(月末以外) 当月 25日 昇給: あり 1月あたり10,700円〜25,600円(前年度実績) 賞与: あり 年2回 計2.22ヶ月分(前年度実績) ■労働時間 就業時間の形態: 交替制(シフト制) 就業時間: 8時15分〜17時00分 就業時間2: 7時30分〜16時15分 就業時間3: 9時45分〜18時30分 就業時間(いずれか): 8時00分〜17時00分の時間の間の8時間 就業時間の特記事項: 勤務時間は毎日ローテーションで変わります。(1)~(3)以外にもあります。就業時間は上記以外の時間帯もあり。相談に応じます。 休憩時間: 60分 時間外労働: あり 10時間 36協定: なし 年間休日数: 122日 週休二日制: 週休二日制(土日休) 休日: 土曜日,日曜日,祝日,その他 研修等で休日出勤する場合あり 12月28日から1月3日は休み 6か月後の年次有給休暇: 10日 ■その他の労働条件 加入保険: 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 退職金: あり 1年以上 退職金共済: 加入 定年: あり 一律60歳 再雇用: あり 上限65歳まで 入居可能住宅: なし 利用可能な託児施設: なし あり ■選考 採用人数: 2人 選考方法: 面接(予定1回),書類選考 選考日時: 随時 選考場所: 〒505-0305 岐阜県加茂郡八百津町和知940-5 選考結果の通知: 書類到着後7日以内 面接後7日以内 書類選考後,面接選考後 郵送,電話 応募書類: ハローワーク紹介状,履歴書(写真貼付),職務経歴書,その他 保育士登録証の写し 応募書類の送付方法: 郵送 〒505-0305 岐阜県加茂郡八百津町和知940-5 応募書類の返戻: 求人者の責任にて廃棄 オンライン自主応募: 不可 トライアル雇用: 希望しない 紹介期限日: 2026年11月30日 受理安定所: 美濃加茂公共職業安定所 ■特記事項 求人に関する特記事項: ・通勤手当については会社規定があります。マイカー通勤の場合、1km~2kmで2000円月定額支給。2km~5kmで3000円、5km~10kmで5600円10km~15kmで9300円 等 ・賞与は採用から6ヶ月経過後の支給になります。 ・学校行事等、個人の事情を考慮します。 ・本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。 ・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。 ・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有…