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社会福祉法人 上米田福祉会の会社概要です。ハローワークの求人票に記載されている情報です。 所在地: 岐阜県加茂郡川辺町比久見1032-5 川辺町児童館 代表者: 理事長 奥田 重信 設立: 昭和30年 従業員数(企業全体): 33人 従業員数(この事業所): 4人 事業内容: ・保育所の経営 ・一時預かり事業 ・地域子育て支援拠点事業の経営 ・児童厚生施設の経営 ・乳児等通園支援事業 会社の特長: 立腰・躾の三原則を掲げ児童福祉事業を運営しています。また、児童館、子育て支援センター、一時保育等を運営しています。子育て中の従業員にも優しく、みんな明るく元気な職場です。 ホームページ: https://kwb-kodomo3.or.jp 労働組合: なし 法人番号: 3200005007133 【働き方に関する実績】 従業員のうち女性: 3人 従業員のうちパート: 2人 育児休業取得実績: あり 介護休業取得実績: なし 看護休暇取得実績: なし 産業分類: 児童福祉事業 就業規則: あり パートの就業規則: あり 職務給制度: なし 復職制度: なし
ハローワークに掲載されている求人が1件あります。以下は求人票の内容をそのまま写したものです。 【求人1】児童館職員 受付日: 2026年9月9日 特徴: 経験不問、時間外労働なし、転勤なし、書類選考なし、通勤手当あり、マイカー通勤可 求人番号: 21070-04078961 ■仕事内容 仕事内容: 児童の遊びを指導することと、その見守り。行事等の企画運営変更範囲:変更なし≪応募ご希望の方は、ハローワークより「紹介状」の交付を受けてください≫ 雇用形態: 正社員 フルタイム 雇用期間: 雇用期間の定めなし 募集理由: 欠員補充 就業場所: 〒509-0315 岐阜県加茂郡川辺町比久見1032-5 / 川辺町児童館 最寄り駅: JR高山本線 中川辺駅 徒歩 30分 受動喫煙対策: あり(屋内禁煙) マイカー通勤: マイカー通勤可 駐車場: あり 転勤: 転勤なし 年齢制限: 制限あり 〜45歳 キャリア形成 長期勤続によるキャリア形成のため 学歴: 必須 高校以上 必要な経験: 経験不問 必要な免許・資格: 必須 幼稚園教諭免許(専修・1種・2種) あれば尚可(AT限定可) 小中高教員免許 必須 試用期間: あり 3か月 同条件 派遣・請負: 派遣・請負ではない ■賃金・手当 賃金: 200,000円〜220,000円 賃金形態: 月給 基本給: 200,000円〜220,000円 固定残業代: なし 通勤手当: 実費支給(上限あり) 月額 18,500円 月平均労働日数: 20.4日 賃金締切日: 固定(月末) 賃金支払日: 固定(月末以外) 当月 21日 昇給: あり 1.00%〜4.00%(前年度実績) 賞与: あり 年2回 計4.40ヶ月分(前年度実績) ■労働時間 就業時間: 8時30分〜17時15分 休憩時間: 60分 時間外労働: 時間外労働なし 36協定: なし 年間休日数: 120日 週休二日制: 毎週 休日: 日曜日,祝日,その他 年末年始 6か月後の年次有給休暇: 10日 ■その他の労働条件 加入保険: 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 退職金: あり 不問 退職金共済: 加入 定年: あり 一律60歳 再雇用: あり 上限65歳まで 入居可能住宅: あり 利用可能な託児施設: なし 福利厚生: 岐阜県民間社会福種事業者共済会およびソウェルクラブに加入しています。(雇用形態によります) ■選考 採用人数: 1人 選考方法: 面接(予定1回) 選考日時: 随時 選考場所: 〒509-0315 岐阜県加茂郡川辺町比久見1032-5 選考場所の最寄り駅: JR高山線 中川辺駅 徒歩 30分 選考結果の通知: 面接後7日以内 面接選考後 郵送,電話 応募書類: ハローワーク紹介状,履歴書(写真貼付),その他 資格証の写し 応募書類の送付方法: その他 面接時持参 応募書類の返戻: あり オンライン自主応募: 不可 トライアル雇用: 希望しない 紹介期限日: 2026年11月30日 受理安定所: 美濃加茂公共職業安定所 選考の特記事項: 体力に自信のある方。こどもと一緒に、サッカー、ドッチボール、バトミントン、卓球、おにごっこ等できる方。 ■特記事項 求人に関する特記事項: 【仕事と子育てが両立しやすい求人】 ・お子様の病気など急なお休みにも対応しますので、安心して就労できます。 ・無料駐車場あり ・ジャージ・エプロン支給 ・見学は随時お受けします。ご相談ください。 ・本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。 ・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。 ・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。